【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人猪股正清の上告趣意について。 論旨は、本件公文書偽造の点については、共犯のA同Bは舞鶴市書記として本件 公文書を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人猪股正清の上告趣意について。 論旨は、本件公文書偽造の点については、共犯のA同Bは舞鶴市書記として本件公文書を作成する権限があつたのであるから、被告人が右両名と共謀して本件公文書を作成したという行為を公文書偽造として刑法一五五条一項に問擬した原判決は違法であるというのである。 しかし乍ら、原判決が適法な証拠に基いて認定判示したところによると、原審相被告人A同Bの両名は、いずれも舞鶴市長の補助機関として同市役所西支所において、転入転出世帯員の異動証明、諸配給の通帳交付等の事務に従事していたというのであつて、所論の如き独立した権限を有していたものではない。してみれば、被告人が右両名と共謀して原判示第七及び第一一の一の如く、擅に転出証明書家庭用米穀通帳等を作成した行為を、公文書偽造罪として刑法一五五条一項を適用処断した原判決は正当であつて、所論の如き違法はないのである。所論は原判決が証拠に採つていない資料の内から立論に有利な部分を抽出し、もつて前記AB両名の職務権限に関する原判決の事実誤認を主張するに帰するものであつて、採用に値いしない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官岡琢郎関与昭和二六年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎
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