昭和44(オ)289 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2115
ファイル
hanrei-pdf-54161.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。      右破棄部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人広井義臣の上告理由第一点について。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,328 文字)

主文 原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。 右破棄部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人広井義臣の上告理由第一点について。 所論の上告会社の検証申請を採用するか否かは、事実審裁判所の裁量に属するところであり、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論のような違法はなく、論旨は採用するに足りない。 同第二点について。 原判決の適法に確定した事実関係によれば、昭和四〇年四月二六日午後〇時一五分頃上告会社の従業員訴外Dが、上告会社の荷物を館林市の上告会社倉庫に送るべく運転していた上告会社所有の普通貨物自動車(以下上告車という。)と被上告人の運転する第一種原動機付自転車(以下被上告車という。)とが衝突して被上告人が受傷した事故現場は、東京方面から越ケ谷市方面に向つて南北に通ずる幅員七・六五米の国道aと東西に走る幅員四・五米(東側道路は幅員三・六米)の道路とが直角に交わる交通整理の行なわれていない交差点であり、Dは、上告車を運転して右国道を東京方面から越ケ谷市方面に向つて時速約四〇粁で進行し、右交差点近くまで差しかかつたところ、約四〇米前方を走行していたマイクロバスが、減速のうえ、右交差点で左折し始めたので、これを追い抜くべく、ハンドルを右に切り、そのままの速度でバスの右側に出たところ、左側道路から交差点に進入してきた被上告車を約六・九米の地点に発見したので、直ちにブレーキを踏んだが間にあわず、上告車の前部と被上告車とが衝突するに至つたものであり、右交差点は、その南西角すなわち上告車の進行方向左側の南側角にはコンクリート塀があつて、相互の見通しが悪いというのである。 - 1 -しかるところ、原審は、右事実関係に基づいて、次のように判断している。すなわ 南西角すなわち上告車の進行方向左側の南側角にはコンクリート塀があつて、相互の見通しが悪いというのである。 - 1 -しかるところ、原審は、右事実関係に基づいて、次のように判断している。すなわち、本件交差点は、交通整理が行なわれておらず、もともと見通しがきかないうえ、たまたま先行のマイクロバスが左折中で見通しがますますきかなかつたのであるから、Dとしては、左右道路、特に左側道路から交差点に進入してくる車両があるかもしれないことを予期し、あらかじめ減速して徐行し、左右道路の交通の安全を確かめたうえ進行すべき義務があるのにかかわらず、これを怠つて時速約四〇粁のまま進行した点において過失がある。もちろん、双方の道路幅からすると、上告車の進行道路の方が被上告車の進行道路より明らかに広いから、道路交通法(以下単に法という。)三六条により上告車の方が優先し、被上告車としては、徐行するとともに左右道路の安全を確認し、上告車の進行を妨げてはならない義務があるにもかかわらず、これらを怠つたまま交差点に進入した点において、被上告人の過失を否定することはできないが、それだからといつて、法四二条による上告車の徐行義務が解除されるものではない。また、交通整理が行なわれておらず見通しがきかない交差点で、狭い道路から徐行をせずに車両が進入してくる事例は往々にみられるところであり、通常予期できないことではないから、本件の如き場合には、信頼の原則の適用はない。したがつて、本件事故につき、Dにも過失があつたものというべきである。 右判示するところによれば、原審は、本件事故につき、Dが法四二条所定の徐行義務を怠り、時速約四〇粁のまま進行した点に同人の過失があるとするものであることが明らかである。 なるほど、前記事実によれば、本件交差点は、法四二条にいうような交通整理 つき、Dが法四二条所定の徐行義務を怠り、時速約四〇粁のまま進行した点に同人の過失があるとするものであることが明らかである。 なるほど、前記事実によれば、本件交差点は、法四二条にいうような交通整理の行なわれていない交差点で左右の見通しのきかないものではあるが、しかし、原判決も説示するように、本件上告車の進行道路の幅員は七・六五米で、被上告車進行道路の幅員四・五米(東側道路は幅員三・六米)より明らかに広いのであるから、- 2 -法三六条により上告車に優先通行権が認められるのであつて、このような場合、優先通行権者であるDは、法四二条所定の徐行義務すなわち直ちに停止することができるような速度(法二条二〇号)で進行する義務を負わないものと解するのが相当であつて(当裁判所昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月十六日第三小法廷判決、刑集二二巻七号三一七頁、当裁判所昭和四二年(あ)第二八八五号同四三年一一月一五日第二小法廷判決、刑事裁判集一六九号四四九頁参照)、このことは、前記のように、先行するマイクロバスが本件交差点で左折中のため、さらに見通しが悪くなつたことによつて左右されるものではない。 そうすると、原判決は、法令の解釈を誤つた結果、Dに法四二条所定の徐行義務違反があつたとするに至つたものというべく、右違法は原判決に影響を及ぼすべきこと明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。 よつて、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、右破棄部分につき本件を原審に差し戻すべきものとし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎 の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る