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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人堀之内誠吉及び被告人の各上告趣意には、判例違反を主張する部分があるけれどもその判例を具体的に示していないから不適法であるばかりでなく所論の実質は、結局事実誤認、量刑不当の主張をいでないので刑訴四〇五条に定める上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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