平成15(ワ)27084 不正競争行為差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成17年2月15日 東京地方裁判所
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判決文本文1,378 文字)

- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -の握り部が形成されていること)並びにC-2及びC’-2(握り部の形状は左右対称に指掛け用の複数個の谷部と山部を交互に並設した波形であること)がほぼ同一である。 エ原告商品は,埋込部を含む全体の形状がカタログや業界紙の広告に掲載され,その多くが脚部から上に向けてほぼ直角に曲がったものであり,取引の際にも埋込部の形状が無視されることはないところ,被告商品の埋込部は,上記のような原告商品に多く見られる埋込部とは異なる。 ・商品の形態の類否の判断に当たっては,商品等表示に該当する形態として客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有している部分を中心に全体を観察すべきであり,商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来する場合にはその部分が類似することをもって両商品が類似であるということはできないと解するのが相当である。 本件についてこれをみるに前記1・で認定したとおり原告商品のA-1の構成足,,(踏部の上面及び下面の両端部に赤色反射体が取り付けられていることB-1の構成足),(踏部の上面及び下面に滑止め用凸部が順次連続して多数横方向に並んでいること)及びC-1の構成(足踏部の内側側面に波形の握り部が形成されていること)は,いずれも他社製品にも存在する特徴であり客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえないものである上,かつ技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するものであるから,この点について共通するところがあるとしても,それをもって被告商品が原告商品に類似しているということはできない。他 効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するものであるから,この点について共通するところがあるとしても,それをもって被告商品が原告商品に類似しているということはできない。他方,具体的構成については,上記・のとおり,原告商品と被告商品は,C-2及びC’-2(握り部の形状は左右対称に指掛け用の複数個の谷部と山部を交互に並設した波形であること)がほぼ同一であるが,少なくともA-2とA’-2(赤色反射体の形状)及びB-2とB’-2(滑止め用凸部の形状)が異なるものである。そして,A-2とC-2の構成は他社製品にも見られるありふれた形態であって,B-2(滑止め用凸部の形状)のみが他の同種商品とは異なる特徴を有するものであることにかんがみると,この点において相違する原告商品と被告商品が類似するということはできない。加えて,埋込部を含む全体の形状を考慮すると,両商品が類似するということはできない。 結論 以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,被告らの行為は,不正競争防止法2条1項1号に該当しない。 したがって,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官高部眞規子裁判官東海林保裁判官瀬戸さやか(別紙)被告商品目録図1、図2、図3図4図5原告商品目録図1図2、図3、図4写真- 12 -(1)写真(2)

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