【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人樋口文平の上告趣意(追加上告趣旨を含む)(後記)は、憲法違反を主張 するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樋口文平の上告趣意(追加上告趣旨を含む)(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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