【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原田武彦の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、刑法一八六条一項 常習賭博罪の規定が憲法一四条に違反するものでな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原田武彦の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、刑法一八六条一項常習賭博罪の規定が憲法一四条に違反するものでないことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二五年(れ)第一二一九号同二六年八月一日大法廷判決、判例集五巻九号一七一〇頁)、所論違憲の主張は採用することができない。 その余の論旨は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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