昭和50(オ)211 抵当権抹消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)150
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人志貴信明の上告理由第一点について  相続人が数人いる場合には、民法九

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判決文本文356 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人志貴信明の上告理由第一点について相続人が数人いる場合には、民法九一五条一項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があつたことを知つた時から各別に進行するものと解するのが相当であるから、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について所論の点に関する原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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