【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理 由 上告代理人加藤定蔵の上告理由第二、三点について。 原審は上告人において、仮りに
主文原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理由上告代理人加藤定蔵の上告理由第二、三点について。 原審は上告人において、仮りに本件売買契約を委託販売契約に変更する合意が成立しなかつたとしても、上告人は被上告人が売主として負担すべき費用の立替債権を有し、かつ売買の目的物たるりんごに隠れた瑕疵があつたため、得べかりし利益の喪失その他の損害を蒙つたので、これらの立替債権及び損害賠償債権と被上告人の有する売買代金債権とを相殺する旨の主張をしたのに対し、その立替債権については何等の判断を示すことなく、また損害賠償債権についても仔細に審究することなく「控訴人両名代理人主張の損害なるものはすべて本件りんご委託販売のために生じた運賃、手数料等であつて、右りんごが腐敗していたかどうかということとは直接関係のないものであるから、控訴人両名代理人主張の相殺の抗弁は、既にこの点において理由がない」と判示して、たやすく上告人の相殺の抗弁を排斥したのは、審理不尽若くは理由不備の違法あるものというべく、論旨は理由あり破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 裁判官奥野健一- 1 -
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