平成26(ワ)6163 特許権侵害行為差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成29年12月14日 大阪地方裁判所
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判決文本文1,751 文字)

平成29年12月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第6163号特許権侵害行為差止等請求事件口頭弁論終結日平成29年10月6日判決原告株式会社カプコン 同訴訟代理人弁護士金井美智子同重冨貴光同古庄俊哉同長谷部陽平同澤祥雅 同補佐人弁理士廣瀬文雄被告株式会社コーエーテクモゲームス同訴訟代理人弁護士佐藤安紘同高橋元弘同吉羽真一郎 同末吉亙同訴訟代理人弁理士鶴谷裕二 主文 1 被告は,原告に対し,517万円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,9億8323万1115円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,①発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係 に対し,9億8323万1115円及びこれに対する平成26年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,①発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権(特許第3350773号。以下「本件特許権A」といい,これに係る特許を「本件特許A」 という。)及び②発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係る特許権(特許第3295771号。以下「本件特許権B」といい,これに係る特許を「本件特許B」というとともに,本件特許権Aと本件特許権Bを併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告が業として,Ⅰ:別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び2 に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A-1」,「本件発明A-2」といい,両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,Ⅱ:別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明B-1」,「本件発明B-8」といい,両発 明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せて「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するものであり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億8323万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許 Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日 (本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許 Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,そ れぞれ選択的併合の関係にあると解される。 第3 本件特許権A関係原告の本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。 第4 本件特許権B関係原告の本件特許権B関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権B関 係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。 第5 結論以上の次第で,原告の請求は,第4認定の限度で理由があるから,その限度で認容することとし,その余は理由がないことからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 髙松宏之 裁判官 野上誠一 裁判官 大門宏一郎 裁判官 大門宏一郎

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