【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人古野周蔵の上告趣意について。 食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは既に当裁判所の判例とするところで あつて
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人古野周蔵の上告趣意について。 食糧管理法が憲法二五条に違反しないことは既に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)、論旨の理由のないことは明らかである。その余の主張は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 弁護人奥村文輔の上告趣意について。所論は憲法違反を主張するがその実質は単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。(本件精白丸麦が所論の経過により生じたもので、これについて被告会社がその所有権を取得したとしても食糧管理法施行令八条は主要食糧の全ての所有者に対し譲渡の自由を制限したもので、本件も亦その統制の対象となること当然であるから論旨は採るを得ない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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