【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判断を経ていない 事項に関する憲法三九条違反の主張であり、同第二点は、原判決がなんら法律判断 を示していない事項につき判例違反をいう主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年九月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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