昭和48(あ)1052 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判

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判決文本文426 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人更田義彦の上告趣意第一点は、原審において主張および判断を経ていない 事項に関する憲法三九条違反の主張であり、同第二点は、原判決がなんら法律判断 を示していない事項につき判例違反をいう主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年九月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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