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昭和55(オ)275 損害賠償

裁判所

昭和55年7月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1918

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397 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人坂本正寿、同小松誠の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件堆積土の存在自体に危険性はなく、本件事故は河川管理者である京都府知事において通常予測することのできない上告人らの子Dの異常な行動によつて発生したものであつて、同知事による本件河川の管理に瑕疵があつたものということはできないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -

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