【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法一四条、一五条違反を主張するが有罪判決の 際に選挙権、被選挙権不停止の規定を適用しないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法一四条、一五条違反を主張するが有罪判決の際に選挙権、被選挙権不停止の規定を適用しないことが憲法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)五二八二号同二九年五月二七日第三小法廷判決、同二四年(れ)一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決)の趣旨に照して明らかであるから所論は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年八月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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