昭和28(オ)477 契約金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人林徹の上告理由第一点について。  被上告人B等三名がDの訴訟承継人

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判決文本文1,201 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人林徹の上告理由第一点について。 被上告人B等三名がDの訴訟承継人であることは、原判決に当事者として表示されていることによつて明らかであり、また原判決は理由冒頭において右被上告人等の請求が正当であつてこれを認容すべきであると判示しているのであるから、上告人等において右被上告人等に対し金員支払義務のあることを判示し、上告人等にその支払を命じたものと解し得られる。そして、特段の説示のない限り原判決は第一審判決がDに対し支払を命じた金員を平等に分割した割合をもつて右被上告人各自に対し支払を命じた趣旨と解すべきである。原判決は、その理由に第一審判決を引用したのみで、右被上告人等が亡Dの権利を承継した関係を明示しなかつたのは粗雑の嫌を免れないが、右被上告人等がDの相続をした旨の原審におれる被上告人等の主張は、自ら同人等のみが相続人であり均分相続をした趣旨の主張と解し得られ、上告人等は右相続の事実を自白したものであるから、原判決がかかる争のない事実に基き前記のように被上告人等に対する支払を命じたのは、結局正当なので所論は破棄の理由とならない。 同第二点について。 被上告人B等三名の先代たる被椌訴人Dには訴訟代理人Eがあつたのであるから、右Dが死亡したからとて、直ちに訴訟手続は中断しない。従つて、所論のように民訴二一八条二項による受断の裁判をしなければならぬものではない。もつとも記録によれば、被上告人等三名代理人は原審において「受継申立」(記録一九一丁)の書面を提出しているが、訴訟手続が中断しない場合でも当事者は、訴訟承継の事実- 1 -を明らかならしめる申立をすることができるので、右書面はかかる申立と解すべきもの 「受継申立」(記録一九一丁)の書面を提出しているが、訴訟手続が中断しない場合でも当事者は、訴訟承継の事実- 1 -を明らかならしめる申立をすることができるので、右書面はかかる申立と解すべきものである。 同第三点及び第四点について。 上告人等主張の所論事実は、被上告人等が訴外Fに対し本件保証金返還請求権を有しないことの事情として述べられたものと解し得られるのであるから、原判決の引用した第一審判決が保証金返還請求権の存在に関する点を除いて総て当事者間に争がないと摘示し、右返還請求権の存続していることを証拠により認定している以上、原判決は所論のように争ある事実を争のないものと判示したものでもなく、立証責任の法則に反する判断をしたものでもないので論旨は理由がない。なお、引用の判例はすべて本件の場合に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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