裁判所
昭和35年9月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件請求を棄却する。理由 刑訴三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとずかないことをいうものであり(昭和三一年七月四日第二小法廷決定、刑集一〇巻七号一〇一五頁参照)、所論の如く、当裁判所の裁判宣告期日の通知及び裁判宣告の行われた当時被告人が欧米諸国に旅行中であつたがため裁判宣告の行われた事実を知らず、従つて法定の期間内に不服の申立をすることができなかつたことは、これに該当する事由にならないことが明らかである。よつて本件上訴権回復の請求は許すべからざるものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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