【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、第一審における単 なる訴訟法違反の主張に過ぎないのであつて、刑訴
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、第一審における単なる訴訟法違反の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三七条の公平な裁判所の裁判とは、所論のごとき裁判をいうものでないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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