昭和47(あ)1876 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉村孫一の上告趣意は、憲法三一条、三二条違反をいうが、一審判決が所 論実況見分調書を証拠として引用したのは、同調書

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判決文本文540 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉村孫一の上告趣意は、憲法三一条、三二条違反をいうが、一審判決が所 論実況見分調書を証拠として引用したのは、同調書に記載された実況見分の結果を 証拠とする趣旨であることが明らかであるから、一審判決が同調書に記載された被 疑者(本件被告人)の指示説明をその内容にそう事実認定の証拠として用いたこと を前提とする所論は、その前提を欠き、その余の所論も、単なる法令違反、事実誤 認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年六月五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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