昭和51(し)132 司法警察員のした押収及び押収物の還付に関する処分に対する準抗告事件についてした申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大分地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申 立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したこと

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判決文本文404 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申 立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したことに関し、申立人の意に反する行 為に及んだことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、不適法で ある。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五一年一二月一六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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