【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申 立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したこと
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申 立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したことに関し、申立人の意に反する行 為に及んだことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、不適法で ある。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五一年一二月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示