【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男、同吉田允連名の上告趣意(昭和五〇年六月二六日付、同年同月 三〇日付各上告趣意書記載の趣意による)のうち
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤静男、同吉田允連名の上告趣意(昭和五〇年六月二六日付、同年同月三〇日付各上告趣意書記載の趣意による)のうち、憲法三九条、三七条、三六条違反をいう点は、監獄法に規定する懲罰は刑罰と同一でないことは明らかであり、被告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう点を含め量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林護裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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