【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、憲法違反および判例違反をいうけれども、その実質 は、本件につき刑訴四三五条六号の事由が認め
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立の理由は、憲法違反および判例違反をいうけれども、その実質は、本件につき刑訴四三五条六号の事由が認められないとした原判断に対し、独自の見解にもとづいてその単なる刑訴法違反を主張するに帰着し、特別抗告の適法な理由にあたらない(なお、刑訴四三五条六号にもとづく再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、再審の請求が理由があるかどうかを判断するためには、必ずその証人の取調をしなければならないものでないことは、当裁判所の判例とするところである。昭和二八年(し)一二号同年一一月二四日第三小法廷決定・集七巻一一号二二八三頁、昭和二九年(し)六〇号同年一一月二二日第二小法廷決定・集八巻一一号一八五七頁参照)。 よつて刑訴四三四条・四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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