【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇田吉一の上告趣意は、違憲を主張するが刑法一八六条二項の賭場開張図 利罪の規定が憲法一三条に違反しないことは既に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宇田吉一の上告趣意は、違憲を主張するが刑法一八六条二項の賭場開張図利罪の規定が憲法一三条に違反しないことは既に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二五年(れ)二八〇号同年一一月二二日大法廷判決参照)所論は採用し難い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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