【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川天地の上告趣意第一点について。 しかし原判決は、所論被告人がA組に属する者である事実を所論被告人の第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川天地の上告趣意第一点について。 しかし原判決は、所論被告人がA組に属する者である事実を所論被告人の第一審第二回公判調書中の供述記載だけで認定したのではなく、原判決挙示のその他の証拠を綜合してこれを認定したものであつて、その証拠を綜合すれば、原判示の右事実認定を肯認することができるから、所論は採用できない。 同第二点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示の事実認定を肯認するに難くはないのであつて、その判示事実は恐喝罪を構成するものであること多言を要しない。そして、原判示において、判示の幹部とは何人を指し、単数か複数か、その意を受けた日時、場所等が不明であり、また、若い者とは何人であり、その者との共謀の日時、場所等が明らかにされていなくとも、恐喝罪の成立を妨げるものでないことも論を俟たないし、また、判示脅迫畏怖の点について却つて反対の証拠があるとしても、証拠の取捨は原審の裁量に属するところであるから、原審がこれを採用しなかつたところで違法であるということもできない。従つて、原判決には所論のような理由の不備又は齟齬の違法があるということはできない。また、所論の本件事実の真相、所謂聴取書の紛失並びに所論本件起訴事情の不純等に関する主張は、結局事実誤認の主張に帰し、本件のような旧刑訴事件においては、刑訴施行法二条、刑訴応急措置法一三条二項の規定により、上告適法の理由として採ることはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官長部謹吾関与。 - 1 -昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎 主文 の意見で主文のとおり判決する。 理由 検察官長部謹吾関与。 事実 昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。
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