昭和29(オ)431 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件において、被上告人は、(イ)、上告人に対する一〇八七円及びその利息を 支払

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判決文本文1,198 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件において、被上告人は、(イ)、上告人に対する一〇八七円及びその利息を 支払うべき債務の担保として、本件(一)の不動産の所有権を上告人に譲渡し、移 転登記をしたが、右債務はすでに弁論によつて消滅し、従つて右担保権もまた消滅 したものとして、被上告人のため、(一)の不動産に対する所有権移転登記手続を 請求し、なお、(ロ)、本件(二)及び(三)の不動産につき抵当権設定登記の抹 消登記手続を請求し、上告人は、(ハ)、反訴として、被上告人に対し不法行為に よる損害賠償の請求をなしたものである。そして原審は、(イ)の請求に対し(一) の不動産については譲渡担保が設定せられたことを認めたが、たゞ被担保債権は一 〇八七円及びその利息ではなく、五、二〇〇円余であると認定し、かつ右被担保債 権の全部につき未だ弁済がなされていないから、担保は消滅せざるものと判断して、 結局被上告人の請求を排斥し、(ロ)及び(ハ)の請求に対しては、上告人を敗訴 せしめた。そこで本件上告理由を見るに、すべて上告人が勝訴した被上告人の(イ) の請求につき、原審がなした判決理由中の判断を攻撃するにとゞまり、上告人が敗 訴した(ロ)及び(ハ)の請求に対する不服でないことが明らかである。そして所 有権に基く登記請求の訴についてなされた判決の既判力は、その事件で訴訟物とさ れた登記請求権の有無を確定するにとゞまり、判決の理由となつた所有権の帰属に ついての判断をも確定するものではないから(昭和二八年(オ)第四五七号、昭和 三〇年一二月一日第一小法廷判決参照)、上告人は本件において(イ)の請求につ き敗訴しても、なお、自ら訴を提起し又は相手方の請求に応訴することによつて、 (一)の不動産の所有権が自己に 第四五七号、昭和 三〇年一二月一日第一小法廷判決参照)、上告人は本件において(イ)の請求につ き敗訴しても、なお、自ら訴を提起し又は相手方の請求に応訴することによつて、 (一)の不動産の所有権が自己に存することを主張して争うことができるのである - 1 - から、所論は結局上告の前提たる利益を欠くものと云わなければならない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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