昭和28(あ)4001 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の事由により上告の申立をしたといつてい るが、原判決のいかなる点がいかなる理由により違

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判決文本文662 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の事由により上告の申立をしたといつているが、原判決のいかなる点がいかなる理由により違法であるかを具体的に示していないから不適法である。 弁護人飯山一司の上告趣意は、違憲をいうが、被告人に対する勾留が違法であつたとしても、それに対する不服の申立は、抗告その他の特別な手続によつてなさるべきであり、その違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、これをもつて上告の理由とすることができないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)四四七号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六六八頁)本件勾留状記載の罪名(脅迫、記録四一丁)と起訴状記載の罪名(公務執行妨害、記録三丁)及び原判決の是認した第一審判決が認定した判示第二事実に適用した罰条(刑法九五条一項、二項)とが異つていても、原判決が説朗しているように、両者に記載されている犯罪事実は同一性があると認めることができるから、右勾留状は違法であるということはできないものであり、原判決の判断は相当であつて、違憲の主張は前提を欠く意味においても理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善 裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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