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裁判年月日・裁判所
昭和27年11月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人芳賀栄造の上告趣意は、これを認むべき何等の資料もないのに、保釈中で あつた第一審の公判廷における被告人の供述が強要

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判決文本文283 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳賀栄造の上告趣意は、これを認むべき何等の資料もないのに、保釈中であつた第一審の公判廷における被告人の供述が強要に基くものであることを当審で新らたに主張するに過ぎないものであるから、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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