昭和24(れ)1959 強盗致死、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人本人及各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りであり、こ れに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

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判決文本文959 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人本人及各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 被告人本人の上告趣旨について。 犯人が強盗を為すに当つて暴行行為によつて人を死に致したときは殺意はなくても、又被告人の為した暴行行為が直接被害者死亡の原因とならなかつたとしても共犯者の行為によつて致死の結果を生じた以上被告人も強盗致死の責を負わなければならないのである、原審も敢て殺意を認定したわけではない。其他の論旨は長きに亘つて居るけれども要するに原審の事実の認定又は刑の量定を批難する等で原判決に法令違反あることを主張するものではないから上告適法の理由とならない。 被告人Aの弁護人安藤一二夫の上告趣旨について。 所論の鑑定書によつて見ても義歯が陥入したのは鼻口を白毛布様のもので圧塞された結果であるからいずれにしても原審が鼻口を強圧して窒息死せしめたものと認定したのは違法ではない。即ち原審挙示の証拠で原判示事実を認定することが出来るし鼻口を強圧し続けて窒息死せしめたとの判示は死因の判示として十分であるから原判決には所論の様な違法はなく論旨は理由がない。 被告人Bの弁護人坂本一郎の上告趣旨について。 憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」の意義については既に当裁判所大法廷の屡判示する処で本件の様な刑を含まないこと明である(昭和二二年(れ)第三二三号事件昭和二三年六月二三日言渡大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八号事件昭和二三年九月二二日言渡大法廷判決、昭和二三年(れ)第九九二号事件昭和二三年一二月二七日言渡大法廷判決)。論旨は理由がない。 - 1 -よつて各上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に 決、昭和二三年(れ)第九九二号事件昭和二三年一二月二七日言渡大法廷判決)。論旨は理由がない。 - 1 -よつて各上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二四年一一月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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