【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福間昌作の上告趣意第一点ないし第三点のうち憲法三八条三項違反をいう 点は、自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたつて
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人福間昌作の上告趣意第一点ないし第三点のうち憲法三八条三項違反をいう点は、自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたつて、いちいち補強証拠を必要とするものではなく、所論指摘の事実の如きは自白だけで認定しても憲法の右条項に違反するものでないことは、昭和二五年一一月二九日大法廷判決(刑集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三一条違反の主張の実質を含め、単なる法令違反の主張であり(記録を調査するに、本件における被告人の過失は、左前方を同一方向に進行している自転車を追い越す際における先行車の避譲の確認と安全な間隔をとつて進行をすべき注意義務を怠つた点にあるものであるところ、原判決は、被告人が右先行自転車の避譲を確認しなかつたことを説示したもので、訴因とは別個の異なる注意義務を付加認定しているものでないことが判文上明白である。また、第一審において適法に取り調べた被告人の検察官に対する昭和四二年四月二四日付供述調書に所論指摘の原判示と符合する供述記載があるから、原判決には所論のような違法はない。)、同第四点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -裁判官飯村義 裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -裁判官飯村義美- 2 -
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