【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原決定に対する具体的論難を含まない 主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原決定に対する具体的論難を含まない主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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