昭和56(オ)292 土地所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和60年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(ネ)298
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由   上告代理人下向井貞一の上告理由第一点について  売買契約に基づいて開始され

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判決文本文820 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由   上告代理人下向井貞一の上告理由第一点について  売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限まで に支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されてい る場合であつても、民法一六二条にいう所有の意思をもつてする占有であるという を妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだ けでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというもの ではないと解するのが相当である。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として 是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができな い。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に基づいて原判決の違法をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、 事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -             裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 2 - 裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 2 -

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