⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和31(オ)561 損害賠償請求

昭和31(オ)561 損害賠償請求

裁判所

昭和32年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

221 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 原判決挙示の証拠によれば、原判決の事実認定を肯認することができる。所論は、原判決が適法に確定した事実認定を非難するか又は原判示に副わない事実関係を前提とする法令違背を主張するに帰し採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る