【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、事実審の認定に副わない事実を前提として 原審において主張のなかつた事項を主張するもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、事実審の認定に副わない事実を前提として原審において主張のなかつた事項を主張するものであり、同第二点は違憲をいうが民族的偏見をもつて量刑が不当に重くなつているとは認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであり、弁護人元林義治の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(改正刑訴規則二四六条後段参照)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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