昭和45(し)33 接見等に関する指定処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 岐阜地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。  職権により調査すると、被疑者Aは、受託収賄被疑事件により、昭和四五年五月

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判決文本文662 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。  職権により調査すると、被疑者Aは、受託収賄被疑事件により、昭和四五年五月 一三日勾留されたところ、岐阜地方検察庁検察官は、同日付で、被疑者と弁護人と の接見または書類もしくは物の授受に関し、その日時、場所および時間を別に発す べき指定書のとおり指定する旨の、いわゆる一般的指定をしたのであるが、右勾留 にかかる被疑事実については、同年五月二七日岐阜地方裁判所に対し公訴の提起が あつたことが、本件記録によつて認められる。してみると、右指定が、公訴の提起 により当然にその効力を失つたものであることは、刑訴法三九条三項本文の規定か ら明らかであるから、右指定の効力を争うことは、本件手続においては、もはや、 その利益がなくなつたものというべく、したがつて本件特別抗告はその理由につい て裁判をする実益がない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四五年六月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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