令和4年10月24日宣告東京高等裁判所第12刑事部判決令和4年(う)第276号脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害被告事件 主文 本件控訴を棄却する。 理由 第1 事案の概要及び控訴趣意原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、当時A党の党首であった被告人が、①A党を脱退したBの携帯電話機に、「今からお前が議員辞めるまで徹底的にYouTubeで叩き続けるから覚悟しておけよ!」などと記載したショートメールを送信した上、YouTubeに、「このB、こいつはもうほんと許しません。」、「俺、もう許さないですからね。親父の方は、もう先が無いからあれだけど、これ25歳のBは、これからもね、徹底的に叩き続けますから。俺、奥さん、この人、この子のお母さんも彼女も知ってますよ。徹底的にこいつの人生、僕が潰しに行きますからね。」、「B親子、特に息子、覚悟しとけ。お前ら許さんぞボケ、俺どんだけ怒ってるか分かってるか。」、「徹底的にしばくからな。」などと発言する様子を撮影した動画を投稿し、さらに、BのFacebookのアカウント宛てに、「おまえ、中央区で歩けないくらいYouTubeでディスりまくり続けるからな!」などと記載したメッセージと上記動画のリンクを送信し、さらに、上記動画のタイトル欄にBの住所及び電話番号を入力し、同動画等を順次Bに閲覧させ、もって、B及びその親族の身体、自由及び名誉に危害を加える旨告知して脅迫した(脅迫)、②C協会から営業秘密である受信契約締結者等の情報を示されていた共犯者と共謀の上、不正の利益を得るとともに、C協会に損害を加える目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、共犯者がC協会から貸与されていた業務用携帯端末(D)に記録された受信契 の情報を示されていた共犯者と共謀の上、不正の利益を得るとともに、C協会に損害を加える目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、共犯者がC協会から貸与されていた業務用携帯端末(D)に記録された受信契約者等の情報を画面に表示させ、被告人がビデオカメラで撮影して(以下、撮影に係る動画を「原動画」という。)その複製を作成し、C協会の営業秘密を領得した(不正競争防止法違反)、③C協会放送センター西玄関 前路上でC協会に電話をかけ、C協会職員に対し、「C協会さんが僕にくれた個人情報をまき散らしていいかな。」、「東京都世田谷区のエリアの人の個人情報を私は、C協会が委託した会社の社員から預かっております。映像もあります。住所やお名前、どこの金融機関でC協会のお金を払っているのか、そういった情報まであります。」などと申し向けるとともに、街頭宣伝車の拡声器を使用して不特定多数のC協会職員に了知させ、さらに、C協会放送センター内で、C協会職員に対し、「私のところに個人情報が来ていますよね。」、「あれ、出したらまずいんでしょ。」、「俺会長と話したい。」、「やっぱり個人情報出すってのはこちらも犯罪になりますからね。」、「14日以内に何のリアクションがないようでしたら先ほどのこちらの人質となっている個人情報を拡散します。」などと申し向け、さらに、YouTubeに、上記②で撮影した原動画を一部修正した動画(以下、「本件動画」という。)を、「国会議員がC協会から個人情報をもらっている証拠動画2月4日までにC協会から連絡がない場合は、モザイクをはずして、個人情報を公開します。」とのタイトルを付して投稿し、C協会職員に了知させ、C協会職員らに、本件情報の公開・拡散防止に向けた対応、本件情報に含まれる受信契約者等に対する訪問謝罪等を行わせるなどして、C協会 を公開します。」とのタイトルを付して投稿し、C協会職員に了知させ、C協会職員らに、本件情報の公開・拡散防止に向けた対応、本件情報に含まれる受信契約者等に対する訪問謝罪等を行わせるなどして、C協会の正常な業務の遂行に支障を生じさせ、もって威力を用いて人の業務を妨害した(威力業務妨害)というものである。 主任弁護人髙橋裕樹及び弁護人坪野谷修平の控訴趣意は、①の脅迫罪について、害悪の対象はBの名誉のみであり、この点は正当業務行為として違法性が阻却されるのに、上記のとおり認定した原判決には、構成要件該当性に関する事実誤認及び違法性阻却事由に関する法令適用の誤りがある、②の不正競争防止法違反罪について、被告人には不正の利益を得る目的も、C協会に損害を加える目的もなかったのに、それらがあると認定した原判決には事実誤認がある(受信契約者等情報を管理するサーバから取得した情報を印刷した書面の証拠調べ請求を却下した原審の判断には、訴訟手続の法令違反がある。)、③の威力業務妨害罪について、実行行為としての「威力」に該当する行為がなく、仮に該当する行為があるとしても、C協会 が行った対応等の結果との間に因果関係もなく、また、正当業務行為として違法性が阻却されるのに、上記のとおり認定した原判決には、事実誤認ないし違法性阻却事由に関する法令適用の誤りがある、というものである。 第2 原判決の判断要旨原審における争点は、概ね上記弁護人の主張と同様の点であったのに対し、原判決は、概要、以下のとおり説示して上記事実を認定した。 すなわち、まず、①について、YouTubeに投稿した動画等では、徹底的に「叩き続ける」、「人生を潰す」、「しばく」など攻撃的な表現が怒気をはらんだ口調等で執拗に繰り返されており、その中での父母への言及のなされ方にも照らすと YouTubeに投稿した動画等では、徹底的に「叩き続ける」、「人生を潰す」、「しばく」など攻撃的な表現が怒気をはらんだ口調等で執拗に繰り返されており、その中での父母への言及のなされ方にも照らすと、その内容は、Bに対し、B自身や父母の身体、自由及び名誉が害される恐怖を十分感じさせるものであり、現にBもそのような不安、恐怖を感じた旨述べていることからすれば、B及びその両親の身体、自由及び名誉に危害を加える旨告知して脅迫したと認められる。害悪の告知の対象がBの名誉に限られない以上、違法性阻却に関する弁護人の主張は前提を欠き、また、被告人の一連の言動等に照らせば、恐怖心を煽るような過激な表現を執拗に用いたという方法の点で、社会的に相当な範囲を明らかに逸脱しており、正当業務行為にあたらない。 次に、②について、A党の党首として従前からC協会の放送受信契約や受信料の徴収等に関する問題に対し批判をする活動を行っていた被告人にとって、C協会の集金人から受信契約者の個人情報等を取得すれば、これを基に、C協会や業務委託先の情報管理に問題がある旨批判することが可能となり、上記活動に資するといえ、このことは、現に③の際に本件情報の原動画を利用してC協会に要求を行っていることからも明らかであるから、不正の利益を得る目的があったと認められる。また、個人情報が外部に流出すれば、C協会の社会的な評価、信用が損なわれ、その業務に様々な支障が生ずることは明白であり、C協会に損害を加える目的も認められる。 被告人は、共犯者が正真正銘のC協会の集金人であることを証明するために必要な範囲で撮影したというが、情報がスクロール表示されているのを至近距離で正面 から数分にわたり撮影し、情報の略語の意味等を尋ねるなどしていることからすると、被告人の供述には無理があり、情 な範囲で撮影したというが、情報がスクロール表示されているのを至近距離で正面 から数分にわたり撮影し、情報の略語の意味等を尋ねるなどしていることからすると、被告人の供述には無理があり、情報の内容に関心を寄せ、すすんで取得したことに疑いの余地はない。 さらに、③について、被告人の行為は、C協会放送センター内外で、預かった受信契約者の個人情報を公開・拡散する旨の発言を公然と繰り返し、期限までに連絡がなければモザイクを外して公開する旨のタイトルを付してYouTubeに投稿するなど、被告人自身の発言にもあるように、あたかも本件情報を「人質」として要求を容れるよう迫る言動に出たものであり、受信契約者情報が公開・拡散された場合、C協会の業務に重大な悪影響が出ることは明らかであり、C協会職員が対応を余儀なくされるのであるから、被告人の行為は、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すものとして「威力」に該当し、これによりC協会の業務が妨害されたことも明らかである。弁護人が主張するとおり、本件において、C協会内部で事前に対応方針が決まっていたとしてもその認定は左右されない。政治的表現活動は特に重要な権利として尊重されるべきであるが、犯罪に該当する不法な方法で営業秘密を取得し、これを人質のように利用して、脅し、揺さぶりともいうべき言動を公然と繰り返したもので、このように他人の権利を不当に害する手段で行われた以上、その行為が社会通念上相当なものとはおよそいえず、違法性は阻却されない。 第3 当裁判所の判断原判決の上記認定、判断に論理則、経験則に反するような不合理な誤りはなく、当審としてもこれを是認でき、原判決に、所論が言うような事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反はない。 所論のうち、原審で主張されていた点についてはいずれも原判決が適切 な不合理な誤りはなく、当審としてもこれを是認でき、原判決に、所論が言うような事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反はない。 所論のうち、原審で主張されていた点についてはいずれも原判決が適切に説示するとおりであるが、以下、所論を踏まえて適宜必要な範囲で補足して説明する。 1 脅迫罪について所論は、脅迫罪について、害悪の告知はBの名誉に対するもののみである旨主張するが、原判決が説示するとおり、一連の文脈からして、Bの名誉以外に対する害 悪の告知が認められることは明らかである。 また、所論は、「害悪の告知」に当たり得るには、告知の対象や害悪の内容が具体的合理的に想定されなければならないところ、母親については知っていると述べるのみであり、父親についても、先が無いとした上で、「特に息子」と特定しており、攻撃の対象はBのみであることがあらわれている、中央区で歩けないくらい、などの言葉も比喩的な表現にすぎず、「しばく」、「潰す」などはYouTubeで批判を続けるという意味で、身体的な暴行や自由への制約でないことは明らかである、などと主張するが、上記のような文脈の中で母親を知っていると述べ、さらに、父親についても、許さないなどと述べた上で「特に」としてBを特定したにすぎないなどの全体的な内容からして、一般的に父母への行為に対する不安を抱かせるのに十分な程度の具体性があることは明らかである。また、身体、自由への害悪の告知についても、一般的に、所論が言うような限定的な受け止めをすることはできない。 なお、所論は、原判決は、Bが述べる漠然とした不安感に依拠して事実認定を行った旨も主張するが、原判決は、表現の内容や口調等の客観的な態様から、B自身や父母の身体、自由、名誉が害される恐怖を十分感じさせるものである旨認定しているのであっ とした不安感に依拠して事実認定を行った旨も主張するが、原判決は、表現の内容や口調等の客観的な態様から、B自身や父母の身体、自由、名誉が害される恐怖を十分感じさせるものである旨認定しているのであって、所論は原判決を正解しないものである。 そして、以上を前提にすれば、原判決も説示するとおり、害悪の告知がBの名誉に対するもののみであることを前提に、違法性が阻却される旨の所論はその前提を欠くものであり、また、本件行為の態様の悪質性等からして、正当業務行為に当たるといえないことも明らかである。 2 不正競争防止法違反の罪について所論は、同法所定の「不正の利益を得る目的」、「損害を加える目的」について、C協会の問題点を指摘するために、国政調査権などを背景にした正当な調査活動の一環としての活動を撮影することができなければ、政党としての政治的活動を著しく制限されることになるから、厳格に解釈適用すべきであるとした上で、原動画撮 影の目的は、集金人の集金活動に密着し、C協会の集金業務の問題点を明らかにする点にあるところ、Dを撮影したのは、同人がC協会から業務委託を受けた集金人であることを明らかにするとともに、Dに保存されている情報の内容を把握することで、集金人が知らない情報をあたかも知っているかのように振る舞うなどの詐欺的な契約締結を予防し、あるいは、集金人がどのような情報に注目して契約勧誘、集金活動を行っているかを広く知らしめることにあった、個人情報自体を取得してもC協会の活動を批判することはできないし、被告人は当時、受信契約者等情報を他の形で取得することも可能であったから、原動画撮影当時、敢えて受信契約者等の情報を取得する意図はなかったことは明らかである、被告人が原動画を撮影したのは令和元年9月、YouTubeに本件動画を公開したの で取得することも可能であったから、原動画撮影当時、敢えて受信契約者等の情報を取得する意図はなかったことは明らかである、被告人が原動画を撮影したのは令和元年9月、YouTubeに本件動画を公開したのは同年11月であるところ、顧客情報を利用する目的であったのであれば、2か月もの間情報を利用しない理由はないし、撮影当日にアップロードした動画では、集金人への密着とそれに付随する情報のみを切り取ってアップロードしており、これらの情報のみを取得、利用しようとしていたことが明らかである、などとして、被告人には、原動画撮影当時、「不正の利益を得る目的」も、C協会に「損害を加える目的」もなかった、旨主張する。 しかし、まず、集金人の契約勧誘行為の問題を明らかにするために、どのような情報がDに保存されているかを把握する必要があったとの主張については、原審公判において、被告人が、Dの外観だけでなく中の情報まで撮影した理由につき、C協会から委託を受けた本物の集金人であることを示すためには、中の情報も示して本物のDであることを明らかにする必要があった旨しか述べていないことなどからしてそもそも不自然である上、仮に所論が主張するような意図を有していたとしても、そのような意図と、受信契約者等情報を、後日自身の活動に利用しようとの意図は併存し得るものであり、所論は採用できない。 また、原動画のように、まさに集金人によって受信契約者等情報が明らかにされる場面自体を撮影したものを公開することによる影響の大きさ等からすれば、被告 人が本件当時、同情報を他の形で入手可能であっても、被告人が原動画撮影時に同情報を入手する意図があったことは特段不自然ではない(なお、被告人が他から受信契約者等情報を取得することができたという点は、原審においても被告人自身が述べるなど であっても、被告人が原動画撮影時に同情報を入手する意図があったことは特段不自然ではない(なお、被告人が他から受信契約者等情報を取得することができたという点は、原審においても被告人自身が述べるなどして明らかになっており、原判決もこの点を前提に、結論を左右しない旨説示しているのであるから、Eから取得した受信契約者等情報を印刷した書面(原審弁9)の証拠調べ請求を却下した原審の判断に、所論が主張するような訴訟手続の法令違反もない。)。 さらに、所論が指摘する本件動画公開に至るまでの一連の経緯についても、原判決が指摘するとおり、そもそも、本件後に、上記③のとおり実際に同情報を人質のようにしてC協会に要求を行っていること自体から、同情報をC協会に対する批判に用い、C協会の社会的評価・信用を損なわせる意図をもって原動画を撮影したことがうかがわれるところ、C協会放送センターに行く前日頃、たまたま本件情報の存在を思い出して利用を思いついたという被告人の供述は不自然で信用し難く、原動画撮影当時から、具体的な利用場面はともかく、C協会を批判するなどの自身の活動に必要になった際に同情報を利用する意思があったとみるべきである。原動画の撮影後、当初は同情報を公開しなかったという経緯があっても、この点の判断を左右するものではない。 所論は、国政調査権を背景とする正当な調査活動との関係で、不正競争防止法上の図利加害目的は厳格に解釈適用されなければならない旨主張するところ、政治活動の一環として行った行為であるという目的の正当性の点はともかく、本件では、例えばC協会の不正を公表するためにその不正行為を示す情報自体を取得したような場合とは異なり、C協会と受信契約を締結している者等の具体的な情報という、いわば無関係な一般国民の個人情報を取得していることやその取得経緯から 公表するためにその不正行為を示す情報自体を取得したような場合とは異なり、C協会と受信契約を締結している者等の具体的な情報という、いわば無関係な一般国民の個人情報を取得していることやその取得経緯からすれば、上記のとおり、被告人は、具体的な利用場面はともかく、このような一般国民の個人情報を、後にC協会を批判するなどの自身の活動の際に悪用するために取得したものといえ、このような取得行為に図利加害目的があることは明らかであり、図利 加害目的を認定した原判決の判断に誤りはないというべきである。 3 威力業務妨害罪について所論は、㋐原判決は、被告人の行為により、本件情報の公開・拡散防止に向けた対応、本件情報に含まれる受信契約者等に対する訪問謝罪等を行わせたとして、C協会の正常な業務の遂行に支障を生じさせたとするが、管理する個人情報等が流出した場合に対応するのは、個人情報を取り扱う企業として求められる通常の対応であり、当日の対応は、事前の打合せで決まったとおりのものにすぎず、通常の業務の遂行であるから、被告人の行為によって、C協会が対応を余儀なくされたという関係になく、被告人の言動は、当時のC協会にとって脅威となり得ないから、C協会の意思を制圧するに足りる勢力が示されたとはいえないし、仮に実行行為としての「威力」が認められるとしても、被告人の行為とC協会の対応等の結果との間に因果関係は存在しない、㋑本件前に、C協会の集金委託業者が受信契約者等情報を反社会的勢力に流出させるという事件が発生していたところ、このように反社会的勢力とのつながりが疑われる会社に集金業務を委託し続ければ、国民により多くの損害が生じかねないという差し迫った危機を回避する必要性、緊急性があり、かつ、被告人は元C協会職員として、現場の状況が上層部に伝わることがな が疑われる会社に集金業務を委託し続ければ、国民により多くの損害が生じかねないという差し迫った危機を回避する必要性、緊急性があり、かつ、被告人は元C協会職員として、現場の状況が上層部に伝わることがないというC協会の体制を認識していたため、会長を含む経営陣にこのことを伝達する手段として本件行為を行ったもので、手段の相当性も認められるから、政治的表現活動としての正当業務行為として違法性が阻却される旨主張する。 しかし、まず㋐について、専門部署が存在し、あらかじめ対応を検討していたとしても、被告人の行為がなければ、本件に関する具体的な対応を余儀なくされることはないのであって、この点をもってC協会にとって脅威となり得ないとか、因果関係がないなどという所論は、独自の見解であり採用できない。所論は、被告人が、A党の前身となる政治団体を立ち上げてから数年経ち、C協会内部には既に「Fシフト」ともいうべき対応マニュアルが存在したことなどからC協会の対応は通常業務であるなどとも主張するが、既に被告人対応用のマニュアルが存在したからとい って、本件に対する具体的な対応がC協会の通常業務であるなどという主張自体、独自の見解というほかない。 また、㋑について、仮に弁護人が述べるような必要性、緊急性があったとしても、本件態様が、上記のとおり、何ら関係のない第三者をも巻き込むような悪質な態様であることなどからすれば、手段の相当性が認められないことは明らかである。 所論はいずれも採用できない。 第4 結語よって、刑訴法396条により主文のとおり判決する。 令和4年10月24日東京高等裁判所第12刑事部 裁判長裁判官田村政喜 裁判官水上 令和4年10月24日 東京高等裁判所第12刑事部 裁判長 裁判官田村政喜 裁判官水上周 裁判官市原志都
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