【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は東京地方検察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記 載されたとおりであり、これに対する答弁は弁護人
主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は東京地方検察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記 載されたとおりであり、これに対する答弁は弁護人渡辺良夫作成名義の答弁書に記 載されたとおりであるから、これらをここに引用し、これに対して、当裁判所は、 次のとおり判断する。 所論は要するに、原判決は、本件公訴事実中無印公文書偽造同行使の点につき、 本件の衛生検査技師免許証の写は被告人がみずからの権限において作成した私文書 であり、本件では単に内容虚偽の私文書を作成したにすぎないものであつて、無印 公文書偽造罪は成立せず、またその行使罪も成立しないとして、無罪の言渡をし た。しかし、本件の免許証の写は複写機によつて作成されたものであつて、手書き による写と異なり、原本の筆跡形状をあるがままに写し出し、みる者をして原本の 存在と内容を強く推認させ原本によるのと同じ証明力を持つものとして社会的に通 用し得るものであつて、すぐれて原本的性格を有するものである。したがつて、そ こに記載された意識内容は被告人に対する衛生検査技師免許の証明であるから、本 件の免許証の写は、その意識内容の主体たる厚生大臣作成名義の公文書であるとい わなければならない。また、写は一般に誰でも作成できるものとしても、それは原 本の作成名義人によつて正当な写を作成する限りにおいて消極的に許容された権限 として認められるのであつて、権限を逸脱し原本と内容を異にしで作成された写に ついては、原本の作成名義の冒用として、その作成名義人は原本の作成名義人とみ るのが相当である。しかるに、原判決は刑法一五五条三項および一五八条一項の解 釈適用を誤り、本件の免許証の写を被告人みずからの権限で作成した私文書とみ て、無印公文書偽造罪およびその行使罪のいずれも成立しないと判 である。しかるに、原判決は刑法一五五条三項および一五八条一項の解 釈適用を誤り、本件の免許証の写を被告人みずからの権限で作成した私文書とみ て、無印公文書偽造罪およびその行使罪のいずれも成立しないと判断しているので あつて、右法令適用の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免 れない、というのである。 <要旨>そこで記録を調査して検討するに、原審で取調べた関係各証拠によれば、 本件公訴事実中無印公文書偽造同</要旨>行使の事実にほぼ相応する事実、すなわち 被告人が衛生検査技師として就職するに際し就職先から衛生検査技師免許証写を提 出するよう求められ、たまたま入手した厚生大臣A作成名義の同大臣の記名押印の あるBに対する衛生検査技師免許証を複写機で複写した写一通を利用して、自己に 対する同免許証の写を作成しようと考え、公訴事実記載の日時場所で、右免許証写 の名宛欄「宮城県」「B」「昭和○○年△月××日生」とある部分に紙片を貼付し てこれを抹消し、これを複写機で複写したうえ、右の紙片貼付の空白部分にマジツ クペンで「北海道」「C」「昭和□□年○△月×□日生」と書き込み、更にこれを 複写機にかけてその写をとり、あたかも自己宛に発行されたものであるかのように みえる衛生検査技師免許証の写三通を作成したうえ、公訴事実記載の各日時場所 で、D外科病院事務次長に右免許証の写二通を、E病院事務長に右免許証の写一通 を各提出したことを認めることができる。 しかしながら、右の事実関係において被告人が作成した衛生検査技師免許証の写 三通が無印公文書偽造同行使罪の客体たる公文書に該るかどうかの点については、 当裁判所もまた原判決と同じく消極に解さざるを得ない。その理由は、原判決が無 罪部分の理由として詳細に説示するところと同一であつて、これに附加すべきもの もないというべきである かどうかの点については、 当裁判所もまた原判決と同じく消極に解さざるを得ない。その理由は、原判決が無 罪部分の理由として詳細に説示するところと同一であつて、これに附加すべきもの もないというべきであるが、なお所論にかんがみ若干の説明を補足する。 本来、証明の用に供される写なるものは、直接原本の記載内容たる事実を証明す るのではなく、写に記載されたところと同一内容の文言の記載された原本が存在す ることを証明し、ひいて原本に記載されたとおりの事実が存在することを間接的に 証明するにとどまり、したがつてまた、その意味でのみ、換言すれば、写である旨 の認証があるか、またはその旨の表示が文書全体の趣旨から認定し得るときに、そ の認証関係においてのみ、写自体にも、原本の存在を証明する証明文書としての文 書性が認められるのである。 所論は、その援用する名古屋高等裁判所昭和四八年一一月二七日判決(以下名古 屋高裁判決という)の内容をも併せみれば、本来写による証明の対象は原本の存在 事実であるということまでを否定するものではないと見受けられるにもかかわら ず、複写機による写は原本をあるがままにきわめて正確に写したものであり、みる ものをして原本の存在と内容を強く推認させるから、原本と同視すべきものであ り、したがつてその作成名義人は原本の作成名義人とみるべきであるというのであ るが、複写機による写は、写し間違いや作為による虚偽の記載が入り込む余地が通 常あまり考えられないことから、手書きの場合と比べその証明力が一段と飛躍的に 高められるといい得るとしても、写による証明の対象は、前述のとおり、あくまで も直接には原本の存在ということであるから、その証明力が量的にいかに高められ たところで、それが写であるにとどまる限り、質的転換を遂げ原本そのものないし これと同視すべきものに転化するとは、と あくまで も直接には原本の存在ということであるから、その証明力が量的にいかに高められ たところで、それが写であるにとどまる限り、質的転換を遂げ原本そのものないし これと同視すべきものに転化するとは、とうてい考えられないのであつて、所論は この点で論理の飛躍ないし矛盾が存するといわなければならず、所論が援用する名 古屋高裁判決もまた、これと同様の誤りをおかしているものといわなければならな い。 所論はまた、写の作成は原本の作成名義人から消極的に許容された権限として認 められるのであるから、権限を逸脱し原本と内容を異にして作成された写について は、原本の作成名義の冒用として、作成名義人は原本の作成名義人とみるべきであ るというが、繰返してのべるように、写は原本の存在を証明するために作成される 文書であるから、原本の存在を証明しようとする者が、その簡易軽便な方法とし て、一般に誰でも自由に写を作成する権限を有するものといわなければならず、原 本の作成名義人から許容された権限として認められるにすぎないものではないと解 すべきである。このことは、所論に従えば、原本と内容を異にする写が作成された 場合、これが手書きによるものであつても、あるいはまた、これに作成者による認 証文言等が付記されていても、すべて原本の作成名義の冒用として原本文書の偽造 罪が成立することとなつて、実際上不都合な結果を生じることからも明らかであ る。 所論は更に、前記名古屋高裁判決ほか二、三の下級審判例を引用し、これらと見 解を異にする原判決を非難するが、名古屋高裁判決についてはすでに触れたとおり 当裁判所もその見解には左袒できないものであり、その他の下級審判例はいずれも 本件と事案を異にし適切でなく、なかんずく、他人の卒業証明書を自己のものに偽 造し、これを反転複写法という技法で複写して行使した事案について 見解には左袒できないものであり、その他の下級審判例はいずれも 本件と事案を異にし適切でなく、なかんずく、他人の卒業証明書を自己のものに偽 造し、これを反転複写法という技法で複写して行使した事案について、有印公文書 偽造同行使罪の成立を認めた熊本地方裁判所昭和三八年一二月一一日判決は、弁護 人提出の福岡高等裁判所昭和三九年九月一四日判決の写によると、その控訴審にお いて破棄自判され、写の作成行使部分について有印公文書偽造同行使罪の成立が否 定されていることが明らかである。 以上のべたとおり、論旨はすべて理由がなく、採用できない。 よつて刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判 決する。 (裁判長判事 矢部孝 判事 藤原高志 判事 佐々木條吉)
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