【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいう点があるけれども、仮に本件解散が憲法 に違反し法律上無効であつたからといつて、衆議
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいう点があるけれども、仮に本件解散が憲法に違反し法律上無効であつたからといつて、衆議院議員選挙における公職選挙法違反の罪が成立しないことはない。 所論は違憲論の前提を欠き(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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