昭和22(れ)82 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和22年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原秀男の上告趣意書は原審判決は其の理由第二として被告人は昭和二十二 年三月十日午後一時頃呉市a町b丁目c番地A方に

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判決文本文1,216 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原秀男の上告趣意書は原審判決は其の理由第二として被告人は昭和二十二 年三月十日午後一時頃呉市a町b丁目c番地A方に到つたところ同人二男B(当十 二年)及び三男C(当十年)が留守居をしてゐたので同人等を外出させやうとして 電燈会社に行くようにいゝつけたが三男Cが居残つて外出しないので寧ろ同人の自 由を奪つた上金員を強取しようと思付き同人に対し矢庭に頭から同家在合せの毛布 をかぶせかけ在合せの白帯で其の上を縛つた上「静かにせよ声を出したら殴るぞ」 と申向け同家押入の中に押込んで其の反抗を抑圧した上同所箪笥内にあつたA所有 の女用反物一疋衣類八点と長靴一足を強取したと判示して刑法第二百三十六条第一 項を適用してゐる。  惟うに強盗罪が成立する為には被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫が無 ければならない。而して本件の被害者は僅かに十才の小児であつて反抗するに足る 意思能力を持つてゐたとは考えられない。  反抗する能力の無い者に対して「反抗を抑圧して強取した」と判示した原審判決 は理由に齟齬があるから破毀せられるべきものであると思料する。というのである がおよそ強盗罪の成立には目的を遂行するに障碍となる者に対してその反抗を抑圧 するに足る暴行を加えるということで十分であつて論旨にいうように暴行を受ける ものが十分の意思能力を持つてゐることは必要ではない。  本件被害者Aの三男Cも既に当十才といえば完全な意思能力はないまでも或程度 物に対する管理の実力は持つているというべきであつて同人が本件犯行の現場に居 合せたことは被告人が同家の物を盗むという目的を遂行するのに障碍となつたこと は疑のないところである。よつて右Cに対して原判示のような暴行を加えて同家の - 1 - 物を盗んだ被告人の所為を以つ 場に居 合せたことは被告人が同家の物を盗むという目的を遂行するのに障碍となつたこと は疑のないところである。よつて右Cに対して原判示のような暴行を加えて同家の - 1 - 物を盗んだ被告人の所為を以つて強盗の罪にあたると判断した原判決はまことに正 当であつて論旨は理由がない。  以上の理由により刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の如く判決する。  この判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。  検察官小幡勇三郎関与   昭和二十二年十一月二十六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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