【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 上告人弁護人鈴木義男、同河野太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当 らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 上告人弁護人鈴木義男、同河野太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点については、原判決は上告人が外二名と共謀の上判示Aに対し女関係について詰問し判示の言動をしたと認めたに止まるから、いわゆる女関係とは所論のような事情であつて慰藉料請求権があり判示上告人の所為は上告人がこの権利の実行手段としてしたものであるとの論旨は事実誤認の主張に帰し、従つて判示恐喝が権利実行の手段として為されたものと認定されていない以上、それが所論の判例により適法行為とせられる余地がないから所論の判例は本件に適切でない。論旨は上告の理由とならない。第二点は、刑の量定は重過ぎるというだけの主張であつて上告の理由とならない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示