昭和30(オ)559 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審が証拠によつて適法に認定した事実を総合すると、結局民法七七〇条一項五 号に

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判決文本文354 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審が証拠によつて適法に認定した事実を総合すると、結局民法七七〇条一項五号にいわゆる〃婚姻を継続し難い重大な事由があるとき〃に該当する、と当裁判所でも判断することができる。原判決では被上告人側にもいくらかの落度は認められるが、上告人側により多大の落度があると認めているのである。かような場合に被上告人の離婚請求を認めても違法とはいえない。その余の所論は、原審の認定に副わない事実を前提として原判決を非難しているものであつて、上告理由として採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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