昭和51(オ)112 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)1317
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本正雄、同畠山保雄、同日上弘三、同明石守正、同田島孝、同原田 栄司

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判決文本文1,076 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本正雄、同畠山保雄、同日上弘三、同明石守正、同田島孝、同原田 栄司、同石橋博、同堀内俊一の上告理由について  国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。 同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項、二四条一項は、国際航空 運送契約に基づく託送手荷物及び貨物の運送に関し当該航空運送中に生じた事故又 は延着による損害について、運送人の責任を貨物一キログラムにつき二五〇フラン の額に限定したものであるところ、他方、遅延損害金は、金銭債務につき履行遅滞 にある債務者に対しその遅滞を要件として本来の債務に加えて課される遅延賠償の 一種であるから、右限定責任の範囲で損害賠償義務を負う運送人が履行遅滞に陥つ た場合の遅延損害金については、前記規定による限定を受けないものと解するのが 相当である。したがつて、かかる運送人は、同条約二二条二項に定める限度で損害 賠償義務を負うほか、その履行ずみに至るまでこれに付加して所定の遅延損害金を 支払うべき義務があるものというべく、右と同旨の見解にたち、運送人たる上告人 に対し本件貨物であるダイヤモンド〇・三キログラム紛失の責任として、原審口頭 弁論終結時におけるフランの日本円に対する換算率に従い一八四八円の損害賠償及 びこれに対する本件訴状送達の翌日から支払済にいたるまで商法所定の年六分の割 合による遅延損害金の支払を命じた原審の判断は相当であつて、原判決に条約解釈 適用の誤りないしは理由不備等所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第二 は理由不備等所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 2 -

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