昭和25(う)140 道路交通取締法違反事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月29日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  被告人の控訴趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。  同控訴趣意について、  案ずるに昭和二十四年五月二十六日法律第

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判決文本文1,149 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 被告人の控訴趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 同控訴趣意について、案ずるに昭和二十四年五月二十六日法律第百七号道路交通取締法の一部を改正する法律による改正前の同法第九条第一項に、自動車は公安委員会の運転免許をうけ且つ運転免許証を携帯しているものでなければ、これを運転してはならないとの規定は交通取締官が何時如何なる場所において運転中の自動車の検問をなし運転免許証の呈示を求めてもその運転者をしてその場で直ちにこれを呈示させて、その自動車の運転が公安委員会の運転免許をうけた正規の自動車運転者による自動車の運転であることを確認することができるようにして、無免許者による危険な運転を防止し、以て自動車交通の安全を期図する道路交通取締の必要に基く趣旨に出でたも<要旨>のであるから、同条項に、携帯とは、自己の身につけていると、車内に置いているとを問わず、直ちに呈示し</要旨>得る状態における所在の認識ある所持をいい、たとい、客観的には呈示可能な状態であつたとしても、運転者が運転免許証の所在を認識していなかつたために、直ちにこれを呈示することができなかつた場合には、右にいわゆる携帯に当らないものと解するのを相当とする。今原判決の挙示している証拠によると、被告人は判示日時、貨物自動車の運転中、福岡市a町交叉点附近において検問をうけ巡査から運転免許証の呈示を求められた際、身の廻りを探したが、その所在が分らなかつたために、これを呈示することができなかつた事実が認められるので被告人は運転免許証の所在の点検もせず確認しないまま運転を開始し、自動車を運転していたものという外ないのであるから、たとい所論のようにたまたま同乗していた助手の上衣のポケツト内にあつたことが後刻判明し 告人は運転免許証の所在の点検もせず確認しないまま運転を開始し、自動車を運転していたものという外ないのであるから、たとい所論のようにたまたま同乗していた助手の上衣のポケツト内にあつたことが後刻判明したとしても、前段説明したところにより被告人は運転免許証を携帯しないで自動車を運転していたものといわねばならぬ。 すると、原判決が証拠によつて被告人は公安委員会の運転免許証を有するものであるが、たまたまこれを携帯しないで判示日時福岡市から香椎町方面に向け普通貨物自動車を運転したものであるとの事実を判示して、判示法条を適用処断したのは正当であつて、原判決には所論のように事実の誤認若しくば法令の適用を誤つた違法の点なく論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、本件控訴を棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官白石龜裁判官藤井亮裁判官大曲壯次郎)

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