昭和25(あ)342 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人谷間徳久の各上告趣意について。  上告の申立は、刑

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判決文本文428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人谷間徳久の各上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてあることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由でない場合であつても、上告裁判所が、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介は差支えのため署名押印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -

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