- 1 -主文 本件訴えをいずれも却下する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1当事者の求めた裁判 原告らの請求の趣旨被告が平成16年12月22日にした別紙農薬登録目録記載の農薬登録を取り消す。 被告の本案前の答弁主文と同旨第2事案の概要本件は,農薬の販売等を業とする原告らが,その出資に係る組合が開発し,保有する農薬の試験成績を,他の業者が利用して農薬取締法(以下,単に「法」ともいい,農薬取締法施行令を「法施行令」と,同法施行規則を「法施行規則」という。)に基づく農薬登録の申請をし,被告から農薬登録処分を受けたのに対し,上記申請書の添付書類とされている試験成績の利用に対する同意書が,原告らに無断で,上記組合の1組合員によって単独で作成,提出されたものであるから,上記農薬登録処分は違法である旨主張し(具体的には,「上記登録申請は,その添付書類である同意書が,試験成績についてその提出者としての権利を有するTAC普及会の組合員の1人である允傑股份有限公司が単独で他の組合員である原告らに無断で作成,提出したものであるから,農薬取締法2条2項に反しており,被告において,原告らの申出により同意書の内容が虚偽であることを知りながら,上記登録申請に係る農薬の登録を保留しなかった点で,農薬取締法3条1項にも違反する。」というものである。),その取消しを求めている事案である。 これに対して,被告は,原告適格を全面的に争い,その訴えの却下を求めた- 2 -ことから,その判断を先行させるため,口頭弁論を終結したものである。 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1)当事者ア原告大成農材株式会杜及び同赤城物産株式会社は,いずれも肥料・農薬 のである。 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1)当事者ア原告大成農材株式会杜及び同赤城物産株式会社は,いずれも肥料・農薬等の輸出入及び販売等を業とする株式会社であり,同株式会社シー・ジー・エスは,工業用・農業用無機有機薬品類等の売買及び輸出入等を業とする株式会社である。 原告富農化學工業股份有限公司は農薬・肥料等の製造・販売等を業とし,同弘峰國際商業有限公司は農薬等の輸出入を業とし,同石偉貿易有限公司は農薬の販売等を業とし,いずれも台湾法に基づき設立された法人である。 イ允傑股份有限公司は,台湾法に基づき設立された農業,林業,園芸用の各種薬剤の販売等を業とする法人であり,その営業について「ピラーキムコーポレーション」の名を使用している。 (2)農薬登録処分ア有限会社ピー・エス・アグリカ,住商アグロインターナショナル株式会社,レインボー薬品株式会社及びヤシマ産業株式会社(以下「本件各登録申請会社」という。)は,それぞれ,被告に対し,別紙申請目録記載のとおり,平成15年12月17日又は平成16年1月28日に,いずれもグリホサートイソプロピルアミン塩液剤(以下「グリホサート液剤」という。)を含有する各農薬について農薬登録の申請(以下「本件各登録申請」という。)をし,被告は,平成16年12月22日,各申請に対し,それぞれ農薬登録処分をした(以下「本件各登録処分」という。)。 イ本件各登録申請に当たっては,登録番号第20996号をもって登録された「ピラサート液剤」(以下「20996号登録に係る農薬」という。)の試験成績(以下「本件試験成績」という。)をもって代替する旨- 3 -の試験成績代替書が提出され,允傑股份有限公司が,「ピラーキムコーポレーション」の名 20996号登録に係る農薬」という。)の試験成績(以下「本件試験成績」という。)をもって代替する旨- 3 -の試験成績代替書が提出され,允傑股份有限公司が,「ピラーキムコーポレーション」の名で,同社を提供者,本件各登録申請会社を提供先とする,本件各登録申請に係る各農薬につき,「薬効及び薬害試験成績を,農薬登録に利用してよい。」旨記載,作成した同意書が添付されていた。 (上記ア及びイにつき,乙1,2の1ないし16,3の1ないし14,4の1ないし14,5の1ないし15,6の1ないし14,7の1ないし15)。 (3)組合契約原告ら及び允傑股份有限公司は,平成2年10月1日,農薬登録を取得したグリホサート液剤の日本国における非食用農薬登録及び食用農薬登録並びに販売に関し,要旨以下の内容の組合契約を締結した(甲1の1ないし3)。 ア当組合をTAC普及会と称する(2条)。 イTAC普及会は次の事業を営むことを目的とする(3条)。 ①グリホサート液剤製品の農薬輸入に必要な農薬登録申請のための試験研究,調査②前号の農薬登録の取得並びにその運用③前各号に附帯する一切の事業ウイ記載の農薬登録申請のための試験成績,調査結果等並びにそれらに付随する権利は,TAC普及会に帰属するものとする(4条)。 エ各組合員の出資金額は,それぞれ金100万円とする(5条)。 オTAC普及会の事業推進のため必要とする外部委託の試験費・研究費・調査費及び付帯事業費等については,5条に定める出資金とは別に組合員が負担し,その負担割合・支出の時期については,組合員過半数の決議により定めるものとする(7条)。 (4)合弁事業契約原告ら及び允傑股份有限公司は,平成13年6月22日,要旨以下の内容- 4 -の合弁事業契約(以下「本件合弁事業契約」という。)を締結 の決議により定めるものとする(7条)。 (4)合弁事業契約原告ら及び允傑股份有限公司は,平成13年6月22日,要旨以下の内容- 4 -の合弁事業契約(以下「本件合弁事業契約」という。)を締結した(甲2)。 ア本契約の目的は原告ら及び允傑股份有限公司が,次の事項を協力して達成することを目的とする(1条)。 ①グリホサート液剤の日本国における農薬登録の取得及びその農薬登録の適用拡大・更新並びに輸出価格の決定等②TAC普及会に帰属する試験成績,調査結果等の維持・管理及び運用等③グリホサート液剤の品質並びにラベル表示等の適否についての点検と是正イグリホサート液剤の農薬登録申請に必要な試験研究,調査及び資料の収集・サンプルの提供等に関連して知り得た情報・秘密については,本件合弁事業契約の関係者の全員の承諾を得た場合を除き,これを第三者に漏洩又は窃用してはならない(4条)。 ウ農薬登録申請のための試験成績,調査結果等並びにそれらに付随する権利は,TAC普及会に帰属するものとする(5条)。 エ本件合弁事業契約に定める条項の一つでも当事者が違約した場合は,他の当事者全員の合意に基づき,本契約当事者たることを解除することができるものとし,これにより解除された者は,TAC普及会の組合員たる地位も喪失するものとする(7条)。 (5)平成12年11月24日付け農林水産省農産園芸局長の通知農林水産省農産園芸局長が平成12年11月24日付け12農産第8147号をもって農薬工業会会長宛に発出した「農薬の登録申請に係る試験成績について」と題する通知書(甲9,乙1)第5(1)(以下「本件局長通知」という。)は,「農薬の登録申請において提出することとされている試験成績の一部が,既に他の登録申請において提出されており,かつ,これらの試験成績を当該 (甲9,乙1)第5(1)(以下「本件局長通知」という。)は,「農薬の登録申請において提出することとされている試験成績の一部が,既に他の登録申請において提出されており,かつ,これらの試験成績を当該申請に係る農薬の試験成績として利用することができると認めら- 5 -れる場合には,申請者は別記様式による試験成績代替書を当該試験成績に代えて提出することができる。この場合において,利用しようとする試験成績を提出した者が当該申請者と異なる場合にあって,当該申請者は,利用しようとする試験成績を提出した者が当該試験成績を利用して差し支えない旨を記した書類を添付しなければならない」と規定している(以下,上記「利用しようとする試験成績を提出した者が当該試験成績を利用して差し支えない旨を記載した書類」を「同意書」という。)。 争点 本件各登録処分の取消しを求めるにつき,原告らの「法律上の利益」の有無第3争点に対する判断1(1)原告らは,本件合弁事業契約により,本件試験成績を営業秘密として無断で利用されない権利若しくは利益を有し,本件各登録処分によって,その利益を侵害され,多大の損害を受けている(TAC普及会の組合員7社合計で約6億円余りを拠出し,約15年もの年月をかけて本件試験成績を取得,保有してきたもので,本件試験成績に係る事業は,原告らにとって社運をかけた事業である)ことから,その回復を求めて,本件各登録処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する」(行政事件訴訟法9条1項,行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)附則2条本文)旨主張する。 そこで,原告らの主張に係る利益が,本件各登録処分の根拠法令の規定及びその趣旨,目的に照らして,農薬登録の可否の審査に当たり考慮され,上記「法律上の利益」を基礎付けるものと解する 文)旨主張する。 そこで,原告らの主張に係る利益が,本件各登録処分の根拠法令の規定及びその趣旨,目的に照らして,農薬登録の可否の審査に当たり考慮され,上記「法律上の利益」を基礎付けるものと解することができるか否かが問題であるところ,法,法施行令及び法施行規則の明文には,農薬登録処分の審査に当たり,試験成績の提出者が,その試験成績を無断使用されない利益を考慮すべきことを直接定めた規定は存在しない。 (2)原告らは,本件局長通知が,既に他の登録申請において提出された試験成- 6 -績を,当該申請の試験成績に代えて提出すること(試験成績の代替利用)を認めた上,利用しようとする試験成績を提出した者が当該申請者と異なるときは,利用しようとする試験成績を提出した者の同意書を添付しなければならないとしており,本件局長通知が,行政事件訴訟法9条2項の規定する「処分の根拠法令」又はこれと「目的を共通にする関連法令」に当たるから,試験成績の提出者が本件試験成績を営業秘密として無断で利用されないという利益が保護されていると主張する。 しかし,本件局長通知自体は,法令ではないから,直ちに,行政事件訴訟法9条2項の規定する「処分の根拠法令」又はこれと「目的を共通にする関連法令」として考慮されるものということはできない。もっとも,法令より下位の行政立法や行政解釈,行政指導等の内容が,処分の根拠法令の趣旨等の解釈の手掛かりとなる場合はあり得ることから,本件局長通知の規定を手掛かりに,原告らの主張する利益が農薬登録処分の根拠法令により保護されていると解することができるか,が問題となる。 (3)そこで,更に検討するに,法1条に定める農薬取締法の目的及び同法の個別の規定を総合すると,法は,農薬の品質と安全性を確保することを目的とし,その手段として,農薬登録制度を か,が問題となる。 (3)そこで,更に検討するに,法1条に定める農薬取締法の目的及び同法の個別の規定を総合すると,法は,農薬の品質と安全性を確保することを目的とし,その手段として,農薬登録制度を設け,無登録の農薬の製造,加工,輸入を原則的に禁止するとともに(2条1項),製造者及び輸入者の農薬の表示並びに表示のない農薬の販売の禁止等(7条,9条),使用の時期及び方法等の基準に反する使用の禁止等(11条,12条,12条の2),農薬の成分及び薬効並びに登録の有無に関する虚偽の宣伝等の禁止(10条の2)等の規制を行っているほか,農薬の薬効や安全性に関する事後的な事情の変化等を考慮して,登録の有効期間を3年とした上,変更の登録(6条の2ないし4),登録の取消し(6条の3),登録の失効(6条の5)について規定し,併せて,被告及び都道府県知事等による農薬の使用についての助言,指導その他の援助(12条の3及び4),業務若しくは農薬の使用に関する- 7 -報告並びに原料の集取,立入り及び物件の検査(13条,13条の2),被告による販売の制限,禁止又は製造者,輸入者の登録取消し等の監督処分(14条),罰則(17条ないし20条)等により,各種規制に対する違反を取り締まり,粗悪或いは人畜,環境に有害な農薬の流通を防止しようとしているものということができる。 そして,法は,農薬登録処分の要件として,法2条2項1号ないし10号所定の事項を記載した申請書,農薬の薬効,薬害,毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の提出を要求し,これらの書類及び農薬の見本について農薬検査所の行う検査の結果,被告において法3条1項の規定に基づく登録保留及び変更等の指示を行う場合に当たらない限り,法2条3項の事項を記載した登録票を交付して農薬の登録をしなければならな 本について農薬検査所の行う検査の結果,被告において法3条1項の規定に基づく登録保留及び変更等の指示を行う場合に当たらない限り,法2条3項の事項を記載した登録票を交付して農薬の登録をしなければならないと規定している(2条2項ないし4項,法施行規則3条の2第2項)。 (4)以上のような制度の構造の下で,農薬登録申請に当たり,試験成績の提出が要件とされているのは,登録申請に係る農薬の成分について,農薬の品質と安全性の確保という見地から,その薬効,薬害,毒性及び残留性を審査することが必要とされる一方,登録申請の都度,国が検査機関に委託するなどして必要な項目につき逐一試験をするとなると,長時間を要し,必ずしも合理的とはいえないことによるもので,農薬登録手続の迅速,円滑化を図る趣旨と考えられる。 本件局長通知に基づく試験成績の代替的な利用も,このような法令に基づく試験成績の提出の制度の趣旨に反しない範囲内で許容されるものであるところ,法が,農薬登録の要件として提出を求める試験成績について,農薬の薬効,薬害,毒性及び残留性に関するものと定め,試験成績の提出者について,これを私法上の権利に基づき適法に提出し,あるいは提出に同意することができる者であるかどうかは問うておらず,その権利の有無,内容及び権利者の同意の有無を,上記検査及び登録票の記載の対象ともしていないこと,- 8 -被告において,登録を保留し,記載事項の訂正又は品質改良の指示をすることができる場合は,法3条1項1号ないし10号に該当する場合に限定されているところ,その内容は,「申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき」(1号)のほか,当該農薬の薬効,薬害,毒性及び残留性に関するもの(2号ないし10号)であり,試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利の有無,内容に関する事項は に虚偽の事実があるとき」(1号)のほか,当該農薬の薬効,薬害,毒性及び残留性に関するもの(2号ないし10号)であり,試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利の有無,内容に関する事項は列挙されていないことに照らすと,試験成績の提出は,農薬の品質と安全性の確保の見地から,その成分の同一性を確認することを主眼とするものということができる(本件局長通知において「これらの試験成績を当該申請に係る農薬の試験成績として利用することができると認められる場合」とあるのも,成分の同一性が認められる場合をいうものと解される。)。 このような見地からすると,試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利の有無,内容は,当該申請に係る農薬の成分の品質又は安全性を左右するものではないから,そのような権利又は利益が,農薬登録の処分の要件において考慮されるべきものと解することは困難といわざるを得ない。 (5)この点に関し,原告らは,本件局長通知により,同意書が農薬登録の申請書の添付書類とされていることから,同意書の内容の虚偽は,「申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき」(法3条1項1号)に該当し,同意書の発行主体である試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利若しくは利益は,登録申請処分の要件の審査の中で考慮されている旨主張し,農薬検査所が農薬登録を申請する者に対して配布している説明書(甲10)に,「同意書は,申請者自らが試験成績を提出せずに,他の者が提出した試験成績を利用する場合に,その利用に係る権利関係の適法性を確認する唯一の書類」である旨記載されていることからみても,法は,試験成績の提出者の試験成績の使用に関する私法上の権利を保護する趣旨を含んでいる旨主張する。 しかし,農薬登録の申請書の記載事項は,法2条2項1号ないし10号に 旨記載されていることからみても,法は,試験成績の提出者の試験成績の使用に関する私法上の権利を保護する趣旨を含んでいる旨主張する。 しかし,農薬登録の申請書の記載事項は,法2条2項1号ないし10号に- 9 -列挙されているところ,添付書類とされた試験成績の提出者や同意書の名義人は申請書の記載事項として掲げられていない。 原告らの主張は,農薬登録の審査に際し,添付書類を通じ,試験成績の提出が私法上の権利に基づく適法なものであるかどうかを審査すべきことを要求するものであり,そのような適法性の有無は,その点に虚偽があった場合,記載事項の訂正のみにより対処し得る性質の事項とはいい難いものである。 本件局長通知により,試験成績の提出者と農薬登録の申請者が異なる場合に,試験成績の提出者の同意書の提出が求められるとしても,試験成績の提出者が真に試験成績の代替的な利用に同意しているかの調査,確認については,法,法施行令及び法施行規則はもとより,本件局長通知及び通達その他の行政立法等にも,これらを要求する特段の規定はない。 これらの諸点に加え,農薬登録制度が,輸入,製造,販売等の営業や,農薬使用の自由を制限する性質のものであり,通達等の行政立法や行政指導によって,法令に定めのない要件を加重することはできないと解されることを併せ考慮すると,本件局長通知が農薬登録申請に当たり同意書の添付を要求した趣旨は,試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利を保護することにあるのではなく,試験成績に関する私法上の権利関係を巡る争いが生じることによって,農薬登録手続の迅速,円滑な進行が阻害されることをできるだけ事前に回避する見地から,申請自体をより慎重に行わせることにあるものと解することができる。 そうであるとすれば,同意書の添付を理由に,同意書の発行主体である試 ,円滑な進行が阻害されることをできるだけ事前に回避する見地から,申請自体をより慎重に行わせることにあるものと解することができる。 そうであるとすれば,同意書の添付を理由に,同意書の発行主体である試験成績の提出者が試験成績について有する私法上の権利又は利益が,登録申請処分の要件の審査の中で考慮されていると解することはできないというべきである。仮に,本件各登録処分がされた場合に,原告らが多大な財産的損害を受けることになるとしても,そのような原告らの利益は,私法上の権利関係に基づく競争上の利益というべきものであって,先にみた農薬取締法の- 10 -定める農薬登録制度の目的や試験成績の提出の趣旨に照らし,農薬登録処分の要件の審査において考慮されるべき利益と解することはできず,法は,原告らが主張するような利益の侵害について,私法上の権利に基づく当該農薬使用の差止めや損害賠償請求による救済手段にゆだねているものと解される。 原告らが援用する上記説明書(甲10)の記載内容も,先にみた農薬取締法の構造や同意書の趣旨と矛盾するものではなく,また,上記判断を左右するに足りる関係法令も存しない。 (6)以上によれば,原告らは,本件各登録処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益」を有するとは認められない。 結論 よって,本件訴えはいずれも不適法であるから,これらを却下することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部大門匡裁判長裁判官関口剛弘裁判官菊池章裁判官
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