【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大脇松太郎の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大脇松太郎の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、不正競争防止法一条一号 にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義についての原解釈およ び本件を同条同号同法五条二号の罪にあたるとした原判断は正当である。)。また 記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年五月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示