昭和57(オ)219 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和59年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)949
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人神矢三郎の上告理由一について  公務員であつた者が支給を受ける普通

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判決文本文1,127 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人神矢三郎の上告理由一について  公務員であつた者が支給を受ける普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償な いし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、その者の収入に生計 を依存している家族に対する関係においても、同一の機能を営むものと認められる から(最高裁昭和三八年(オ)第九八七号同四一年四月七日第一小法廷判決・民集 二〇巻四号四九九頁参照)、他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩 給は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得するものと解するのが相 当である。したがつて、原審が、右と異なる見解のもとに、上告人ら主張の恩給受 給権喪失による損害を認めなかつた点には、法令の解釈適用を誤つた違法があると いうべきである。しかしながら、原審は、亡Dの逸失利益を算定するにあたり、生 活費の控除につき、同人が恩給受給権を有していたものであり、右恩給を受けた場 合にこれを生活費にあてることが予測しうることを考えると、控除すべき生活費は、 必要経費控除後の収入額の二割程度であるとみるのが相当であると判断しているの であるから、恩給受給権喪失による損害は生活費の控除の割合を算定するにあたつ て斟酌し尽くされているものとみることができ、それゆえ、原審の前記違法は原判 決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとは認められないものというべきであ る。論旨は、採用することができない。  同二について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件事故による慰藉料額が、亡 Dにつき七〇〇万円、上告人A1、同A2につき各二〇〇万円をもつて相当である - 1 - とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はな いて、本件事故による慰藉料額が、亡 Dにつき七〇〇万円、上告人A1、同A2につき各二〇〇万円をもつて相当である - 1 - とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はな い。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    長   島       敦 - 2 -

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