【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人仁礼愛之の上告趣意について。 第一審判決が、証人Aキミに対する裁判官の尋問調書を証拠に採用していること は、所論
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人仁礼愛之の上告趣意について。 第一審判決が、証人Aキミに対する裁判官の尋問調書を証拠に採用していることは、所論のとおりであるが、第一審第三回公判において、適法な証拠調が施行されている証人Aキヨに対する裁判官の尋問(臨床)調書中の同人の供述記載によれば、同人の通称はAキミであり、戸籍上の氏名はAキヨであつて、AキミとAキヨとは同一人であることが認められる(記録七一丁ないし八一丁)。そして、同判決が、前示のように証人Aキミと表示したのは正確を欠くきらいがあるけれども、結局、第一審では、通称Aキミ、本名Aキヨという人を証人として尋問した所論の調書については適法な証拠調を経てこれを罪証に供したものであることが明らかであるから、原判決には所論のような訴訟法違反、採証法則違反はない。従つてまた、所論は、名古屋高等裁判所の所論判例に違反するというが、原判決の判示は正当であり所論のような判例違反はない。論旨は刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 俊三裁判官 本村善太郎
▼ クリックして全文を表示