昭和39(行ツ)21 農地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人山野巖の上告理由について。  論旨は、まず、原判決が自作農創設

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判決文本文1,051 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人ら代理人山野巖の上告理由について。 論旨は、まず、原判決が自作農創設特別措置法五条四号により買収除外の指定を受けた区域内にある小作地であつても、同法三条一項二号にいう在村地主の保有小作面積に算入すべきであるとしたことが右三条一項二号の解釈適用を誤つたものであるというにある。 自作農創設特別措置法(以下、自創法という。)三条一項二号は、在村地主に限り一定面積の小作地を保有し得ることを認めている。ところが、右面積の確定につき、同条四項が「第五条第七号及び第八号に規定する農地で命令で定めるものの面積は、第一項第二号……に規定する小作地……の面積にこれを算入しない。」と規定し、ひとしく買収除外地たる同法五条一号ないし六号所定の農地に関して言及するところがないのは、急速かつ広範に小作制度を廃止して自作農を創設せんとする同法の基本的目的に徴し、これらの農地の面積は右三条一項二号の保有小作面積に算入する趣旨に出たものと解するのが相当であつて、これがため、同法五条四号の買収除外地に小作地を保有することとなつた在村地主が、都市計画事業の施行に伴い、農地を全部失うことになるとしても、それは、法の容認するやむを得ない結果といわざるを得ない。 されば、原審の右判断は正当であつて、論旨は、理由がない。 論旨は、また、原判決が保有小作面積に算入した土地には真実小作地とはいえない非農地及び自作地が含まれているため、本件買収は保有小作面積を侵害した違法なものであるというが、原判決は、右算入土地には厳格には自創法二条二項の小作- 1 -地に該当しないものが含まれており、右限度において本件買収処分には瑕疵があるが、右瑕疵はまだ右処分を当然 た違法なものであるというが、原判決は、右算入土地には厳格には自創法二条二項の小作- 1 -地に該当しないものが含まれており、右限度において本件買収処分には瑕疵があるが、右瑕疵はまだ右処分を当然無効ならしめるほどのものとはいえないと判示しているのであつて、原審の右判断は、その挙示の証拠により適法に確定した事実関係に照らせば是認し得ないわけではなく、論旨は、理由なきに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

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