裁判所
昭和56年1月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森尻光昭の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律一四条一項ただし書にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは、その物の性質及び技術水準等に照らし再生利用されるのが通常である産業廃棄物をいうと解するのが相当である。原判決によれば、本件自動車の廃タイヤは、本件当時、一般に再生利用されることが少なく、通常、専門の廃棄物処理業者に対し有料で処理の委託がなされていたものであるというのであるから、たとえ、被告人がこれを再生利用の目的で収集、運搬したとしても、これが右にいう「もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物」にあたらないことは明らかであつて、これと同旨の原判断は、正当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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