【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森本正雄の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用 の判例に反する判断をしているものではない。(す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森本正雄の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、原判決は論旨引用の判例に反する判断をしているものではない。(すなわち原判決は被告人がAに対し前後二回にわたり金融をなしその各貸金債務につき各別に代物弁済を締結しそれぞれその履行としてまず第一審判決一覧表記載(1)乃至(10)のとおり、次いで(11)乃至(13)のとおり自動車用揮発油を譲り受けたとの事実を被告人の第一審公判廷の供述により認定し、以て二個の石油製品配給規則一二条違反行為あるものと認めた第一審判決を是認したのであり、この原判旨は首肯するに足る。)また同第二点は違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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