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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。違憲の主張を含む法令違反を主張する論旨は、ひつきよう、独自の見解ないし原判決の認定に副わない事項に立脚して原判決を非難するか、もしくは原判決を正解しないことに出ずるもので、すべて理由がない。同(四)について。所論前段は、かりに、所論のような事実があつたとしても、原判決の結論に影響を及ぼすものとは認められないから、原判決には所論理由齟齬の違法はない。また、所論後段は、一たん終結した弁論を再開するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている事項であり、所論のような事情があつたからといつて、必ずしも常に弁論を再開しなければならないものではなく、弁論を再開しなかつたがために、ただちに、裁判が不公正であるとはいいえない。故に所論は採用できない。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -
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