【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告理由は、末尾添付記載のとおりである。 憲法第三七条第一項に「公平な裁判所の裁判」というのは、組織構成その他にお い
主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告理由は、末尾添付記載のとおりである。 憲法第三七条第一項に「公平な裁判所の裁判」というのは、組織構成その他において、偏頗や不公平の惧れのない裁判所の裁判を意味するものである(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)。そして、裁判官忌避の制度は右憲法が国民に対して保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利を現実に確保するものとして、重要な意義を有するのである。されば裁判所は忌避事件の審理に当つては、申立人の疎明を促がすとか、或いは旧刑訴法第四八条第四項(現行刑訴法第四三条同規則第三三条)による事実調査の方法を用うる等、適切な手段を講ずるを妥当とする。今、原審審理の跡を観るに、ただ第一審裁判所昭和二四年一月二一日の公判調書のみに判断の重点を措いたかの感が深く、したがつてその審理に不十分があつたことが窺われない訳ではないのである。 しかしながら、特別抗告は刑訴応急措置法第一八条に明らかなように、原審の憲法適否の判断を対象としなければならないのである。しかるに、原審が抗告を棄却した判断の基礎は、抗告人主張の事実は認めない趣旨であつて、事実認定の問題に帰するのである。されば、これに対する所論非難は、結局刑訴応急措置法第一八条所定の特別抗告適法の条件を欠くものと謂わなければならないから、所論は採用するを得ない。 よつて、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四六六条第一項に従い、主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二四年六月二二日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁 - 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 -
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